掲載日: 2024年6月27日/更新日: 2024年10月28日
- 申請期間
- 〜令和6年11月25日(月)※必着
- 対象・範囲
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交付申請日時点で、都内において開設している介護保険サービスの事業所
※ただし、以下の種別の事業所は除きます。
(1)老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条に規定する定員30人以上の特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設
(2)介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(3)介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う事業所及び同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行う事業所 - 補助内容
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・介護業務支援システム導入等経費
最大260万円
補助基準額×補助率3/4 ※事業所の職員数に応じて異なる。- 1名以上10名以下:100万円(133万4,000円×3/4)
- 11名以上20名以下:160万円(213万4,000円×3/4)
- 21名以上30名以下:200万円(266万7,000円×3/4)
- 31名以上:260万円(346万7,000円×3/4)
コンサルティング等経費:75万円(補助基準額100万円×補助率3/4) - 実地団体
- 東京都(一部事務を公益財団法人東京都福祉保健財団へ委託)
- 詳細
- https://www.fukushizaidan.jp/206genbakaikaku/digital/