掲載日: 2024年10月9日/更新日: 2025年9月24日
- 申請期間
- 〜令和7年9月19日(金)17:00 ※午後5時を過ぎると電子申請システムによる入力・応募はできません。
- 対象・範囲
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・介護保険法に基づくサービスを提供する全てのサービス事業所(訪問介護事業所や居宅介護支援事業所を含む)
補助対象外経費
・老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
(1)他の補助金の交付を受けているもの又は受けることを予定しているもの
(2)補助金の交付年度の2月28日までに介護ロボット及び機器等の納品,購入代金等の支払が完了しないもの
(3)インターネット回線使用料等の通信費
(4)既に保有している機器等の廃棄に係る経費
(5)機器の設置に係る建物の改修費
(6)振込手数料
(7)その他補助事業として認められない費用 - 補助内容
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補助対象となる介護事業所等ごとに,次の(1)により算出された額と(2)に定めるア~エの区分の基準額とを比較して,少ない方の額を補助額とする。
補助台数
(1)補助率による算出
対象経費の実支出額に4分の3を乗じた額(千円未満切捨)
(2)基準額
ア 重点分野に該当する介護ロボットのうち,「移乗支援」、「入浴支援」に該当する機器:1機器につき100万円
イ アによらず,生産性の向上につながると実施主体が判断した機器等:1機器につき100万円
ウ 重点分野に該当する介護ロボットのうち,ア以外のもの:1機器につき30万円
エ パッケージ型導入支援(「介護業務支援」と連動することで効果が高まると判断できるテクノロジーを同時に導入):合計経費400万円
(3)その他
「重点分野」で示す機器等と一体的に使用するための情報端末(PC、タブレット端末)について,1台あたりの補助額は10万 円以内とする
1介護事業所等あたりの限度台数は,利用定員数に0.2を乗じて得た数とする。
ただし,鹿児島県介護生産性向上総合相談センターが実施する伴走支援の対象事業所については,この限りではない。 - 実地団体
- 保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室
- 詳細
- https://www.pref.kagoshima.jp/ae05/kenko-fukushi/koreisya/jigyosha/r6robotto.html