掲載日: 2025年6月11日/更新日: 2025年7月2日
- 申請期間
- 令和7年7月1日(火)〜8月8日(金)
- 対象・範囲
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複数事業所の申請を行う場合は、代表の法人が取りまとめて申請してください。
(1) 県内で介護保険法に基づくサービスを提供する全てのサービス事業所
(2) 老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホーム - 補助内容
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(1) 介護テクノロジー等の導入事業 【対象経費の3/4を補助】
ア 移乗支援、入浴支援:100万円(1機器当たり)
イ 介護ソフト:1事業所当たりの職員数に応じた上限額
・ 1人~10人:100万円
・11人~20人:150万円
・21人~30人:200万円
・31人~ :250万円
ウ ア・イ以外のその他の機器:30万円(1機器当たり)(2) 介護テクノロジーパッケージ型導入 1,000万円 【対象経費の3/4を補助】
(1)の介護テクノロジーのうち、「介護業務支援」に該当するテクノロジー(介護ソフト等)と、そのテクノロジーと連動することで効果が高まるテクノロジーを導入する事業(通信環境整備に係る経費も支援対象に含む)。
・「介護業務支援」に該当する機器+「見守り・コミュニケーション」に該当する機器
・「介護業務支援」に該当する複数の機器
・介護記録ソフト+介護請求ソフト 等(3) 導入支援と一体的に行う業務改善支援 45万円 【対象経費の3/4を補助】
コンサルティング会社等による業務改善支援 等(4) 面的支援によるモデル施設の育成・モデル地域づくり事業 2,000万円(1モデル当たり) 【対象経費の10/10を補助】
(5) ケアプランデータ連携システムの活用促進モデル地域づくり事業 850万円(1モデル当たり) 【対象経費の10/10を補助】
ア 介護ロボットやICT等の介護テクノロジーの導入に必要な経費(上記(1)・(2)で定める経費)
イ 介護テクノロジーの導入に向けた職員に対する研修に必要な経費
ウ 業務コンサルタントの活用に必要な経費
エ 好事例集の作成に必要な経費
オ その他本事業に必要と認められる経費
ア ケアプランデータ連携標準仕様に対応した介護ソフト、PC等のケアプランデータ連携システムの利用に必要な経費
イ 介護事業所の生産性向上を支援する業務コンサルタントの活用に必要な経費
ウ 介護事業所が主導して連携先事業所を探索し事業所グループ構築につなげるために必要な経費
エ ケアプランデータ連携システムの活用に係る研修に必要な経費(講師謝金、旅費、会場費、物品購入費等)
オ 好事例集の作成に必要な経費
カ その他本事業に必要と認められる経費 - 実地団体
- 保健福祉部 長寿社会課
- 詳細
- https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/fukushi/1083030/1003676.html