掲載日: 2025年7月11日/更新日: 2025年7月11日
- 申請期間
- 令和7年7月11日(金)〜8月19日(金)※当日消印有効
- 対象・範囲
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(1)福岡県内に所在する介護保険法上の介護サービスを実施する事業所
以下に掲げる経費について、令和7年4月1日~令和8年1月31日までに実施された事業であれば本県の交付決定前であっても遡って補助対象となるが、募集期間内に受け付けた交付申請については、本県において審査した上で、採択の可否及び1件当たりの補助金交付額等を決定するため、交付決定前に事業を実施された場合においても、申請の時点で補助が確約されるものではないことに留意すること。
(2)福岡県内に所在する老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホーム - 補助内容
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補助対象経費の実支出額に4分の3を乗じた額(千円未満切捨て)と、基準額とを比較して、少ない方の額を補助額とする。
A.重点分野に該当する介護テクノロジー
・移乗支援・入浴支援:100万円/台
・移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション、介護業務支援 ※介護ソフトを除く、機能訓練支援、食事・栄養管理支援、認知症生活支援・認知症ケア支援:30万円/台
※1回あたりの限度台数は、利用定員数の2割の数とする。 ※上記機器と一体的に使用するための情報端末(PC、タブレット端末、スマートフォン)について、1台あたりの補助額は10万円以内とする。B.重点分野に該当しないその他の機器
・その他の機器:100万円/台
※1回あたりの限度台数は、利用定員数の2割の数とする。
※上記機器と一体的に使用するための情報端末(PC、タブレット端末、スマートフォン)について、1台あたりの補助額は10万円以内とする。C.介護ソフト
・アカウント数により価格が変動するソフト
職員数1~10名:100万円
職員数11~20名:150万円
職員数21~30名:200万円
職員数31名~:250万円
上記以外:250万円
※上記機器と一体的に使用するための情報端末(PC、タブレット端末、スマートフォン)について、1台あたりの補助額は10万円以内とする。D.介護テクノロジーのパッケージ型の導入
E.導入支援と一体的に行う業務改善支援
・介護テクノロジーのパッケージ型の導入:1,000万円/事業所
※上記機器と一体的に使用するための情報端末(PC、タブレット端末、スマートフォン)について、1台あたりの補助額は10万円以内とする。
・業務改善支援:45万円/事業所 - 実地団体
- 麻生教育サービス株式会社(委託)
- 詳細
- https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kaigodx.html