掲載日: 2026年6月29日/更新日: 2026年6月29日
- 申請期間
- 令和8年6月29日~7月31日 ※必着
- 対象・範囲
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和歌山県内に所在する以下の事業所
補助対象事業
・介護保険法(平成9年法律第123号)に基づくサービスを提供する全てのサービス事業所
・老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
介護テクノロジーの導入事業】
① ・福祉用具情報システム(TAIS)で「介護テクノロジー」として選定された機器等を導入する場合
・これと機能等が同水準と和歌山県知事が判断した機器等を導入する場合
②その他機器等(介護従事者の身体的負担の軽減や、間接業務時間の削減等の業務の効率化等につながると和歌山県知事が判断した機器等)を導入する場合
介護テクノロジーのパッケージ型導入事業
・介護業務支援分野の機器(若しくは同水準と和歌山県知事が判断した機器)等と、連動して効果を高める①の介護テクノロジー機器を併せて導入する場合
導入支援と一体的に行う業務改善支援事業
本事業の介護テクノロジー導入に際して、生産性向上に係る知識・経験を有する第三者から業務改善等を受ける費用の支援 - 実地団体
- 和歌山県 福祉保健部 福祉保健政策局 長寿社会課
- 詳細
- https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040300/d00201773.html

